2010-03-10 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
その上で、続きの資料として、資料の五枚目以降、5、6、7でお示ししているのが、先ほど紹介しましたこの三つの会計記録をもとに、安倍官房長官時代、二〇〇五年の十一月から二〇〇六年九月の内閣官房報償費の支出について、支払決定書等ごとに、使用目的、使用目的区分を明らかにしたものであります。
その上で、続きの資料として、資料の五枚目以降、5、6、7でお示ししているのが、先ほど紹介しましたこの三つの会計記録をもとに、安倍官房長官時代、二〇〇五年の十一月から二〇〇六年九月の内閣官房報償費の支出について、支払決定書等ごとに、使用目的、使用目的区分を明らかにしたものであります。
これは、資料の三枚目にあります三つの会計記録の表となっているものでございます。 ですから、ここにもありますように、適正な執行の記録を図るという点では、頭の中にあるのではなくて、みずから官房長官が定めたこういう形で記録で残されているということではありませんか。
これは、一九九一年の十一月から九二年の十二月、宮沢内閣で加藤紘一氏が官房長官を務めていた時期の内閣官房機密費の会計記録の一部で、それを見ると、この期間に、国会対策費という分類で三千五百七十四万円支出されている。政治家に高級服を仕立てて贈ったり、政治家のパーティーなどへの支出が記載をされています。
多くの税理士は、毎月関与先を巡回訪問し、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめる業務遂行を行っております。 第四は、法人の課税所得算定に当たっては、商法決算を踏まえた確定決算主義、法人税法七十四条一項の堅持が重要です。
例えば、元々例えば出に対して会計記録等を付けさして、それについて執事がアカウンタビリティーを負うということは、その記載内容にもし誤りが、重大な誤りがあった場合については、ちょっと言葉はきついんですが首になるというような大きなきつい責任を伴ったものが本来のアカウンタビリティーということでございまして、決して事後的にその原因なり結果について説明を終えれば、それでアカウンタビリティーを確保したということには
この内部文書は、機密費の会計記録の一部、金銭出納帳等々ですけれども、この中に、パーティー券購入などの政治資金のばらまき、あるいは長官室手当などのやみ給与まがいのものとか、日比谷高校の会費、つまり全くの私的な経費と、こういうものも記載されているわけです。
例えば、基本的な会計記録方式、財務内部管理等に重大な欠陥があった、または、連邦政府の資産、負債、コストの少なくない部分が、ということは、かなり重要、かなり多額の不正確に記録されたところがあった、ところが、初年度なので、いろいろな諸般の事情を考慮して意見は差し控えます、こういう形なんですね。
コンピューターシステムによる会計記録の作成及び保存は、正規の簿記の諸原則にのっとり、完全網羅的に、真実を適時に、かつ整然明瞭に行わなければならない、この原則を明確化しろと。 二点目として、遡及入力についても触れておりまして、一たん入力された電磁的記録の追加・訂正・削除は、その痕跡をとどめること。その訂正は、簿記の原則に従って、その訂正時に反対仕訳と正しい仕訳をすることにより行う。
「正規の簿記の原則」とは、一般論で申しますれば、企業会計原則で確立した概念として用いられておりまして、会計記録の正確性を期する上に必要な基準となるべき記録計算方法についての原則であって、内容的に少なくとも次の三つが含まれているというふうに解されております。 その第一は、取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること。
したがって、この正規の簿記の原則は会計記録の正確性を期す上でどうしても必要な基準となるべき記録計算方法とされております。 内容的には少なくとも次の三つがあると解されております。第一点は、取引記録が客観的にして証明可能な証拠によって作成されるものであること。第二点は、記録、計算が明瞭。正確に行われ、かつ順序、区分など体系的に整然と行われること。
それで、今度七月二十五日に第三レターというのがございまして、この内容は、損失の隠ぺいをする方法の概略を示唆いたしておりまして、ニューヨーク支店の会計記録をいじらない方がよい、このように助言いたしておるわけであります。 それで、二十八日に、先ほど申し上げた大和銀行の山路常務、津田ニューヨーク支店長がニューヨークのパークレーン・ホテルで井口に会っておるわけであります。
諸外国のコンピューター会計法を見ると、納税者の会計記録の作成の要件及び保存すべき対象物の範囲が定められています。また、正規の簿記の諸原則を適用し、会計記録の作成が、真実を、適時に、網羅的に、かつ、整然と行われるよう規定されており、取引に関する電磁的会計記録は、すべて原始記録及び内部、外部の証憑に、または逆に最終合計金額に向かって追跡できるように設計するよう規定されています。
同時に、会計記録というのは第三者が見ていつも読めるようにしておきなさい。それから、それだけじゃない、さらに原始記録から元帳へ、元帳から原始記録へと自由自在に調査ができる体制をつくっておきなさい。さらに第四番目に、コンピューターのプログラムは必ず第三者が読み得るように文書化しておきなさい、こういうことが書いてある。
先般当委員会で、参考人でおいでいただいた方の中に、コンピューターの販売会社が大変過度な宣伝をしておる、つまり痕跡を残さずにいつでも会計記録を訂正できることを売り言葉にしている、こういう指摘があったわけでありますが、余りよろしくないと思います。いかがですか。
ところが、日本の財務諸表規則だけは、いわゆる会計記録の重要性というものを金額の重要性という意味でとらえておる。十九条から五十五条以下たくさんございますから見てごらんなさい。みんな売上総額の一〇%以下とか、そうなっておる。それは重要性がないということになっておる。したがって、この前の三越の事件で三越の社長は三億五千七百万も損害賠償請求を受けた。
それからその次、今度は五十一年度分については、「第十九回臨時総会における昭和五十年度と同様に会計記録一切は廃棄した旨の執行部の説明にも拘らず、金銭出納帳及び元帳を入手することができた。」だから、総会では廃棄した廃棄したと言っているのですが、何で廃棄しなければいけないのか。このことについても、あなた聞いてみましたか。
トライスター導入に関する丸紅、ロッキード社、ID社間の取引関係のすべてと、PXLの獲得のための工作費用の会計記録をすべて国会に提出をしなさい。約束できますか。
七、株主総会提出のため、あるいは信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録によって作成されたものであること。 こういうことが、法のたてまえからいっても、また規則からいっても、実際に大資本の会社のいろいろなそういうものを作成する場合の原則である。
それから四四ページは、これはたしか「会計、記録、監査」の項目でありますが、この「検査」の中で「委員会は、適当な時期及び方法で」云々と書いてありますが、「委員会は、適当な時期及び方法で本契約上の契約者の作業及び活動を検査する権利を有する。」こう書いてあります。そうすると、アメリカ原子力委員会は直接ABCCについて活動を検査する権利があると書いてある。日本は治外法権になっていない。
組織化が進んだ会社にあっては、かかる不正規な事実の発見に関する期待は、主として、適切な内部統制を伴う会計記録に関する正しい制度の維持に待つべきものである。もし、公認会計士が横領行為とか、その他これに類する不正規な事柄を発見しなければならないものであると仮定するならば、彼は、もはや収支が相償わない点まで、自分の業務範囲を拡大していかなければならなくなるのである。」
提出を求める資料は、一、型式、性能、車齢別の機関車廃車一覧表、一、C五三型式と新式大型機関車の廃車に関する始末書類と、くず鉄の行方に関する書類、入札払下げを行つたのなら、その件ごとの収支記録、勘定書、落札業者の一覧表、一、車齢別の現有機関車一覧表、一、国鉄財産台帳のうち機関車保有の変遷、一、廃車一千台以上にわたるスクラツプ売払い代金の出納会計記録、以上の資料の提出方を要求いたして、この件に関する質問